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注:※は、多州間租税協定の規則を採用してい衣いが、類似したものを用いていることを示す。
資料:Commerce Clearing House,State Tax Handbook as od December 31, 1994, CCH.

 

4 UDITPAによる州間所得配分
UDITPAでは、事業所得は、有形資産、売上高、支払賃金の3要素の平均値によって配分される。
(1)有形資産要素
州内に存在する有形資産(棚卸資産、賃借有形資産を含む有形資産など)の全有形資産に対する割合
(2)売上要素
州内の売上高の全売上高に対する割合。州内売上高は、物品の出荷場所の州内外に関係なく、州内に搬入された売上と、州内へなされた売上、州内より税務申告を行っていない他州になされた売上の合計。
(3)支払賃金要素
州内で支払われた給与の給与総額に対する割合。
そして、非事業所得は次のように配分される。
(1)不動産所得(賃貸料など)
不動産の存在する州に帰属
(2)動産より生ずる所得(賃貸料、ロイヤルティなど)
その動産が使用されている州に帰属。使用場所が複数に及ぶ場合は、賃貸日数等で案分する。
(3)無形資産より生ずる所得(ロイヤルティなど)
(2)と同じ基準で配分。
次に、UDITAに基づく配分基準の代表的なものとして、カリフォルニア州とマサチューセッツ州の基準の概要を示しておきたい。

 

1.カリフォルニア州の分割配分基準
(1)州内源泉に帰属すべき所得

 

 

 

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